最後の予備試験

平成31年の予備試験を最後の予備試験とするために再現答案を晒すブログです。

民法 平成30年 予備試験 論文 再現

第1設問1

1設問前段について

(1)①について

 AのC に対する請求の根拠は、安全配慮義務違反に基づくものである(415条前段)。安全配慮義務とは、特別の接触した関係に入った場合において、使用者側が被用者側の生命、身体等の安全に配慮する義務のことである。そこで、当事者が特別に接触した関係に入った場合には、使用者側に安全配慮義務が認められると解する。

 本問では、Aは、「Cが雇用する従業員」「と共に解体作業に従事し」「 C は、 A 及び B に対し、建物解体用の重機、器具等を提供し、Cの従業員に対するのと同様に、作業の場所、内容及び具体的方法について指示を与えていた。」ことから、Aは、実質的には、Cの従業員として働いていたといえ、当事者が特別に接触した関係に入った場合にあたる。したがって、Cに安全配慮義務が認められる。

 そして、Cは本件事故を防ぐための命綱や安全ネットを用意していなかったことから、Cに安全配慮義務違反が認められる。

(2)②について

 AのCに対する請求の根拠は、客観的注意義務違反に基づくものである(709条)。客観的注意義務違反は、通常有すべき注意義務を怠った場合に認められると解する。

 本問では、建築業を営むCには、工事の際に事故を防ぐための注意義務が認められる。しかし、Cは、本件事故を防ぐための命綱や安全ネットを用意していなかったのであるから、通常有すべき注意義務を怠ったといえる。したがって、Cに客観的注意義務違反が認められる。

2設問後段について

(1)時効について

 まず、①の請求の消滅時効期間は、10年間である(167条1項)ところ、②の請求は3年間である(724条前段)。なお、弁護士Eが訴えを提起したのが、平成29年6月30日であるところ、事故は平成26年2月1日に起きていることから、時効消滅しているように見えるが、Aは、事故で記憶を失っていたため本件事故の経緯をしたのは知ったのは、平成26年10月1日であり、この日が「損害及び加害者を知った」といえ、3年が経過していないことから、時効消滅していないといえる。

 以上から、時効に関しては、①が有利である。

(2)証明責任について

 まず、①の請求については、AがCの安全配慮義務違反の立証責任を負う。次に、②の請求について、AがCの客観的注意義務違反の立証責任を負う。

 以上から、証明責任については、 ①と②のどちらが有利であるかは断定できない。

第2設問2

1㋐について

 まず、離婚意思は、届出意思で足りることから、本件離婚は有効である(763条、765条1項)。したがって、離婚が有効であるから、CからFへの財産分与も有効である。

 Eは、以上のように回答するのが適切である。

2㋑について

 Aは、CからFへの財産分与を詐害行為取消権を行使して取り消すことが考えられるが、財産分野は一身専属的なので取り消せないのが原則である(424条1項)。

 もっとも、財産分野に仮託してなされた場合には、例外として取り消せる。

 本問では、CはFに「このままでは本件土地及び本件建物を差し押さえられてしまう」「Fに本件土地及び本件建物の全部を財産分与し、確定的にFのものとした上で、引き続き本件土地建物で家族として生活したい。」と述べているから、差し押さえを免れるために財産分与したといえ、財産分与に仮託してなされたといえる。

 そして、Cは、「本件土地及び本件建物の他にめぼしい財産を持っていなかったことから、無資力といえる。

 また、財産分与は、本件事故の後の平成29年7月31日である。さらに、CはFに「本件建物は本来夫婦平等で分けるべきものだが」と述べており、Cに害意が認められる。したがって、財産分与の詐害行為取消権が認められる。

 そして、「本件土地はCがFとの婚姻前から所有していたもの」であるから、本件土地は全部取り消すことができる。

 Eは、以上のように回答するのが適切である。

                                    以上

評価:C

 

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