最後の予備試験

平成31年の予備試験を最後の予備試験とするために再現答案を晒すブログです。

刑事(法律実務) 平成30年 予備試験 論文 再現

第1設問1

 本件被告事件の目撃者であるW2は、犯行現場である「K駐車場の直ぐ隣の一軒家に住んでおり」、Aと「1秒ほど目が合っ」ており、AがW2の顔を覚えている可能性があり、また、K駐車場でAと会うことも考えられ、その際、AがW2を特定したり、W2の家を知り得る可能性もある。そうだとすると、AはW2に接触してAに有利な証言を依頼する可能性がある。そのため、裁判官は、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」と判断した。

第2設問2

1 ①について

(1)イ

 321条3項に準ずる書面(316条の15第1項3号)

(2)ロ

 W2が説明する目撃等時の人物等の位置関係、現場の照度によっては、W2が目撃した人物がAであることについて見間違う可能性があり、甲8号証の証明力を判断するのに重要であることを明らかにすべきである。

2②について

(1)イ

 検察官が証人として尋問を請求した者(316条の15第1項5号イ)

(2)ロ

 より事件に近い時点での員面調書での供述と比較することにより、供述に変化がないかなど甲8号証の証明力を判断するのに重要であることが明らかにすべきである。

3③について

(1)イ

 316条の15第1項6号の供述録取書

(2)ロ

 W2以外の犯行目撃者の供述と比較することにより、W2が目撃した犯行状況と矛盾がないかなど甲8号証の証明力を判断するのに重要であることを明らかにすべきである。

第3設問3

 検察官は、証明予定事実を氏名不詳者と共謀の上をAとBが共謀の上と変更し、本件CDも被害品であることを追加する旨の証明予定事実を記載した書面を裁判所に提出し及び被告人又は弁護人に送付しなければならない(316条の21第1項)。

第4設問4

1小問(1)

(1)器物損壊について

 W2は、「本件自動車に近づいてその様子を見ると、同車の運転席側の窓ガラスが割れていた」と分かったのであるから、W2は、犯人が車の窓ガラスを割ったところは見ていないことから、W2の供述は間接証拠に当たる。

(2)窃取について

 W2は、「男が」「ティッシュペーパーの箱を2つ重ねたくらいの大きさの電化製品に見えるものを持って同車の運転席側のドアから降りて」きたと述べている述べているから、W2は犯人が窃取したのを直接目撃した供述といえ、W2の供述は直接証拠に当たる。

2小問(2)

 Bは、Aと共謀して本件自動車の窓ガラスを割って、本件カーナビを窃取したことを認めていることから、重複するW2の尋問は必要性がないのではないかと考えたためである(刑事訴訟規則208条1項)。

3小問(3)

 BはAと共犯者であり、共犯者同士では互いに罪のなすりつけの恐れなどBとAの利害は必ずしも一致していないことから、Bは証言を変える可能性がある。そのため、W2も尋問する必要があると釈明すべきである。

第5設問5

1刑事訴訟法上について

 公判前整理手続終結後に新たに証拠調べ請求するには、やむを得ない事由がなければならない(316条の32第1項)。では、本問では、「やむを得ない事由」があるか。この点、公判前整理手続終結後の8月28日にBはVに250万円を弁償し、9月15日にAの弁護人は、同領収書の写しを入手したため、公判前整理手続中に証拠調べ請求できなかった「やむを得ない事由」が認められる。

2弁護士倫理上について

 Aの弁護人は、当初Aは「器物損壊や窃取を行った事実はいずれもない。」「Aは」「K駐車場にはいなかった。」として、無罪の主張を行っていた。しかし、本件領収書の取調べ請求をすることは、Aの犯行を認めることになるから、「最善の弁護活動に努める」に反するかが問題となる(弁護士職務基本規程(以下規定とする)46条)。

 思うに、裁判の過程で無罪の主張より情状酌量を主張するほうが被告人に有利な場合も生じうる。このような場合には、「最善の弁護活動に努める」に反しないといえる。

 本番では、共犯者であるBが器物損壊及び窃盗を全て認めていることから、Aがこのまま無罪を主張すると反省の色が見えないとしてより厳しい刑が科せられる恐れもある。そこで、無罪の主張より情状酌量を主張するほうが被告人に有利な場合にあたる。したがって、「最善の弁護活動に努める」に反しないといえる。

                                  以上   

評価:A

 

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