最後の予備試験

平成31年の予備試験を最後の予備試験とするために再現答案を晒すブログです。

民事(法律実務) 平成30年 予備試験 論文 再現

第1設問1

1小問(1)

(1)Xの採り得る法的手段

 Xは、Aに対して売買代金債権の支払いを差し止める仮差押申立てという法的手段を採ることが考えられる(民事保全法20条1項)。

(2)手段を講じなかった場合の問題

 Yは、Aに対する売買代金債権「以外にめぼしい資産はない」ことから、AがYに80万円を弁済してしまうと、XがYに勝訴しても強制執行ができなくなってしまう。これに対し、仮差押の手段を採ることにより第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令が発せられ、AのYに対する弁済を防止することができ、強制執行することができるようになるのである。

2小問(2)

 消費貸借契約に基づく貸金返還請求権及び貸金返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権

3小問(3)

 被告は、原告に対し、100万円を支払え。支払い済みまで年5分の割合による利息を支払え。

4小問(4)

 ①平成27年9月15日、XはYに100万円を貸し付けた。

 ② ①の契約の際、返済期日を平成28年9月30日とする合意をした。

 ③平成28年9月30日は経過した。

第2設問2

1小問(1)

 平成28年9月30日、貸金返還債務の履行として100万円を給付した。

2小問(2)

(1)(ⅰ)貸金返還債務と売買代金債務を相殺するとの意思表示を行った。

(2)(ⅱ)

ア結論

 本文の事実を主張することが必要である。

イ理由

 自働債権に同時履行の抗弁権が付着している場合には、自己の債務の弁済の提供をして、同時履行の抗弁権を消滅する必要があるからである(533条本文)。

第3設問3

 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は相殺をすることができるところ、Yは本件カメラの売買契約日である平成19年10月1日にXにカメラを引き渡し、貸金返還債務の返済期限は平成28年9月30日に到来し、時効消滅日である平成29年10月1日以前に相殺滴状となっていることから、Yの相殺が認められることになるからである(508条)。

第4設問4

 本件では、弁済の直接の証拠である領収書がないことから、間接証拠から間接事実を推認することによって、弁済の事実が認められることを主張する。

 まず、弁護士Pがその成立の真正を認めている本件通帳によると平成28年9月28日と同月29日にそれぞれ50万円を引き出していることから確定できる。これは、Yの供述である「前々日と前日に銀行預金口座から引き出した」とする部分と一致する。そこで、100万円をXに渡しました。」とのYの供述から、YがXに100円を渡したことが推認できる。

 次に、弁護士Pがその成立の真正を認めている本件住民票によると、平成29年8月3日にYが引っ越したことが推認できる。そこで、返済して1年近く経っておりXからそれまで何ら返済等を要求されていないことから、引っ越しの際に領収書を処分することも不合理とはいえず、領収書は初めからなかったとはいえない。

 さらに、Xが返済期限から1年経ってから、急に返済を求めたのは、Yが「Xが同窓会費を使い込んだこと」を「他の幹事達の面前で」「指摘」し、Xが「幹事を辞任した」ため、Yを恨んで返済を求めているという説明に合理性が認められる。

 以上を考慮すると、YはXに対して100万円を弁済したと認められる。

                                     以上

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